本校のいじめ防止の取り組みについて

いじめの認知について

 本校では、人間関係のトラブルや悩んでいる部分での「苦痛」を見逃さないように取り組み、いじめを認知をしています。その解消に向けて学校全体で取り組んでいます。

〇いじめの定義

「いじめ」とは、生徒達に対して、当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的・物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

〇いじめの解消の条件

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件を満たすことが必要になる

①いじめの行為が止んでいること

 被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(ネットを通じて行われるものも含む)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。相当期間とは、少なくとも3ヶ月を目安とする。被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、学校の設置者や対策組織の判断により、長期の期間を設定する。

②被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと

 本人・保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうか確認をする。

上記、定義や解消の条件は学校いじめ防止基本方針に記載されています。その他の取り組み等は次のファイルをご覧ください

学校いじめ防止基本方針_R6_4月_礼文高校.pdf

 

警察と連携した「いじめの問題」への対応

 保護者向け資料「警察と連携した『いじめ問題』への対応」.pdf